「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理と裁判の関係について
1 滞納が続くと裁判(訴訟)を起こされる可能性があります
借金返済の滞納が一定期間続くと、債権者(貸金業者やクレジットカード会社等)は、訴訟を提起して債権回収をすることがあります(いわゆる「法的手続き」と呼ばれるものです)。
滞納が始まってから、訴訟が提起され、強制執行がなされるまでの一般的な流れは次のとおりです。
まず、貸金業者等から電話連絡や催告書の送付がなされます。
連絡に応じない場合や、支払うことができない場合、訴訟を提起されることがあります。
訴訟において適切な対応をしなかった場合、判決が確定し、最終的には給与や口座の差し押さえがなされる可能性があります。
2 弁護士に任意整理を依頼した場合
弁護士に任意整理を依頼すると、貸金業者等に受任通知が送付され、請求が一時的に停まります。
ただし、弁護士費用の積立てなどに時間を要するなどして、交渉が長期間開始されない場合、貸金業者等は訴訟を提起することがあります。
このような事態を避けるためには、依頼した後も弁護士との連絡を密に取ることや、収支を管理して返済原資をしっかりと確保することが大切です。
特に、弁護士に任意整理を依頼する前から滞納が始まっていた場合、依頼後に訴訟が提起されるまでの期間が短くなることがあります。
訴訟が提起された場合、裁判上の和解(簡易裁判所の場合、和解に代わる決定)をすることがあります。
返済条件は通常の任意整理とあまり変わらないことが多いですが、債務名義としての効力があるため、和解後に再度滞納をすると、訴訟を経ずに強制執行が行われる可能性があります。
3 貸金業者等が任意整理に応じない方針である場合
一部の貸金業者や債権回収会社の中には、原則として任意整理に応じないという運営方針を取っているところもあります。
このような貸金業者等が対象である場合、弁護士が介入して受任通知を送付しても、機械的に訴訟を提起され支払い請求が行われることがあります。
このような場合、任意整理で債務に関する問題が解決できる可能性は低く、審理が進んで判決が確定して給与の差押えなどが行われてしまいますので、個人再生や自己破産を検討することになります。
任意整理した後で払えなくなってしまったら 時効で支払義務がなくなる場合