「個人再生」に関するお役立ち情報
持ち家のマンションがある場合の個人再生
1 個人再生の可否と住宅資金特別条項利用の検討
自宅としてマンションを所有している方が個人再生を検討する際に留意すべきことは、主に2つあります。
1つめは、マンションの査定額が高くなると、個人再生後の返済金額が大きくなる可能性があるという点です。
返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)次第では、個人再生ができなくなります。
2つめは、住宅ローンが残っている場合には、住宅資金特別条項の利用を検討できることです。
住宅資金特別条項の利用ができれば、自宅の抵当権が実行されて自宅を失うことを回避できる可能性があります。
以下、これらについて詳しく説明します。
2 マンション査定額と個人再生の可否
個人再生後に返済しなければならない金額は、法律で定められた最低弁済額、または保有している財産の評価額(清算価値)のいずれか高い方です。
このルールは清算価値保証原則と呼ばれ、債権者保護の観点から設けられています。
マンションは一般的には高額な財産であり、一軒家に比べて価値が下がりにくい場合があります。
経済情勢によってはマンションの価格が高騰することもあるため、住宅ローンがない場合はもちろん、住宅ローンが残っている場合であっても、清算価値が高くなる傾向にあります。
住宅ローンが残っている場合、マンションの査定額と住宅ローンの残債務額の差額が清算価値に計上されます。
自宅マンションの査定額が大きいと、再生計画認可後の想定返済額が高くなりすぎてしまい、結果として個人再生ができなくなることもあります。
3 住宅資金特別条項の利用の検討
個人再生はすべての債権者を対象とした債務整理の手続きです。
対象には、住宅ローン会社も含まれます。
一般的には、住宅ローン会社を対象に債務整理をすると、自宅に設定された抵当権が実行され、自宅を失うことになります。
これに対し、個人再生には、一定の要件を満たす場合、住宅ローンだけは従前とおり支払い、他の債務を減額することで自宅に設定された抵当権の実行を回避できる制度(住宅資金特別条項)が設けられています。
再生計画が認可された後は、住宅ローンと減額後の債務の返済を行っていくことになります。