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債務整理のメリットとデメリットを比較

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年6月18日

1 債務整理のメリットとデメリットの概要

借金の返済等に関する問題を解決するための方法として、債務整理は広く利用されています。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があり、債務者の方の状況に応じて、適切なものを選択します。

各債務整理の方法には、共通したメリットとデメリットがあるほか、それぞれの特性に応じたメリットとデメリットも存在します。

2 債務整理のメリット

⑴ 債務の減額や免除が可能(共通)

3つの債務整理の方法に共通した利点は、端的に債務返済の負担を軽減できることです。

任意整理、個人再生であれば、返済総額を減らすことや、分割返済ができるようにすることで月々の返済負担を軽減できます。

自己破産の場合、免責が許可されることで、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができます。

⑵ 一時的に取り立てが止まる(共通)

弁護士や債務整理を依頼し、弁護士から債権者に受任通知が送付されると、取り立てが一旦止まります。

これだけでは根本的な解決にはなりませんが、精神的な負担から解放され、冷静に債務整理の準備をすることができるようになります。

⑶ 自宅や財産を守れる可能性がある(任意整理、個人再生)

債務の返済ができない状態が長く続くと、最終的には訴訟を提起されたうえで、強制執行によって財産の差し押さえが行われることがあります。

任意整理、個人再生であれば、財産を換価することなく、返済条件を変更できる可能性があります。

3 債務整理のデメリット

⑴ 信用情報に登録される可能性がある(共通)

債務整理を行うと、一般的には、信用情報に事故情報が登録されるといわれています。

事故情報は、債務の完済または免除から数年間は抹消されないとされており、その間は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になる可能性があります。

⑵ 保証人に請求がなされる可能性がある(共通)

債務整理の対象となる債務に保証人がいる場合、債務整理に着手すると、保証人に対して残債務相当額を一括して支払うよう請求がなされます。

⑶ 財産が換価される可能性がある(自己破産)

自己破産においては、一定の評価額を上回る財産(不動産や有価証券など)は、換価の対象になります。

⑷ 一部の職業制限がある(自己破産)

自己破産をすると、一時的に士業や保険外交員など、一定の職業に就くことが制限される場合があります。

ただし、復権(一般的には免責許可決定)の後は、制限が解除されます。

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