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オンラインカジノでの借金が返せない場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年7月11日

1 オンラインカジノで作ってしまった借金が返せない場合

オンラインカジノは(違法な)ギャンブルの一種であり、スマートフォンなどで気軽に手を出せてしまうことから、のめり込んだ挙句多額の借金を作ってしまうということがあります。

毎月の返済額が大きくなりすぎて、収入の中からでは返済ができなくなってしまった場合には、債務整理を行い、借金を減額あるいは返済の義務を免除してもらうこととなります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手法があります。

債務の金額や収入、支出の状況を考慮して、どの手法を選択するかを検討することが必要です。

自己破産については、オンラインカジノを含むギャンブルで作ってしまった借金は、原則として免責が許可されないこととされていますが、反省の度合いや再発防止策の実施状況によっては免責が許可されることがあります。

いずれの債務整理の方法を選択するにしても、前提としてギャンブルをやめなければなりません。

もしギャンブル依存症であるならば、病院などでの治療も視野に入れる必要があります。

以下、3つの債務整理の方法について詳しく説明します。

2 任意整理

任意整理は、債権者と個別に交渉を行い、返済条件を変更するという方法です。

具体的には、残債務の元金と経過利息、および遅延損害金の合計額を3~5年で分割して返済できるようにすることが多いです。

任意整理後も返済をしていく必要はありますが、一般的には将来利息がカットされるため返済総額は減り、月々の返済金額も任意整理前よりも減らせます。

3 個人再生

債務金額が大きく、任意整理では解決ができない場合には、個人再生を検討します。

個人再生は裁判所を介した債務整理の手法であり、債務総額を大幅に減らすことができる可能性のある手続きです。

また、自己破産と異なり、借金の理由が問われないため、ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合でも利用できます。

個人再生後は、法律で定められた最低弁済額または保有している財産の評価額(清算価値)のいずれか高い方を、原則として3年間で分割して返済することになります。

4 自己破産

自己破産も裁判所を介した債務整理の手法であり、免責が許可されることで、一部の例外を除き、債務を弁済する責任が免除されます。

一定の事情がある場合には免責が許可されないことになっており、ギャンブルによって借金を作った場合はこれに該当します。

ただし、免責が許可されない事情がある場合であっても、経済的更正の可能性や悪質性の程度などを考慮し、裁判官の裁量によって免責が許可されることもあります。

オンラインカジノで借金を作ってしまった場合、金額が多額でなければ、反省文を提出し、ギャンブル依存症の治療を受けるとともに家計をしっかり管理していることを示すことで、免責が許可される可能性があります。

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