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自己破産の手続きは複雑で手間もかかるため、基本的には弁護士に依頼して行うことになります。
弁護士に依頼する場合、受任通知によって基本的に取り立てが止まるので、精神的にもご負担が軽くなるかと思います。
当法人では、フリーダイヤルやメールフォームからお問合せを受け付けておりますので、ご相談をお考えの方はまずはこちらにご連絡ください。
自己破産を含め、借金のご相談に関しては、得意とする弁護士がいますし、相談料も原則として無料ですので、ご利用いただきやすいかと思います。
ご相談で見通し等をご説明し、自己破産を進めるということになりましたら、ご契約を行います。
費用や必要書類の準備が整いましたら、申し立てを行います。
特に問題点がなければ同時廃止という手続きになりますが、免責について検討すべき事項がある場合や、高価な財産がある場合などには管財事件となり、管財人との面談等が必要となります。
同時廃止になるか管財事件になるかの見通しは事前にある程度立てることができますし、管財人がついた場合でも、何が必要となるか、どのように対応していくことが大切か等は弁護士からしっかりとご説明させていただきますので、ご安心ください。
無事免責を受けることができましたら、基本的には借金の返済義務がなくなります。
税金の滞納など免責の対象外となるものもありますので、その点は実際のご相談の際に弁護士にご確認ください。