「自己破産」に関するお役立ち情報
自己破産ができる条件
1 自己破産をするために満たすべき条件は主に3つあります
自己破産(免責)は、単に借金などの債務があるというだけでは、することはできません。
債権者側に発生する負担や、政策的な観点から、自己破産は主に次の3つの条件が揃っている場合にすることができます。
①支払い不能に陥っていること
②免責不許可事由がないこと
③免責されない債務(債権者側から見た債権)のみでないこと
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 支払い不能に陥っていること
自己破産は、免責が許可されることで、債務の返済義務を免れることができる手続きです。
もっとも、返済可能であるにもかかわらず、支払いたくないからという理由で自己破産をすることはできません。
自己破産をするためには、収入の中からでは債務の返済をすることができない状態になっていることを示す必要があります。
一般的には、債務総額を3年で分割しても返済できない場合、支払い不能であるといえます。
具体的には、債務総額を36(3年=36か月)で割った金額と、月々の手取り収入から生活費を控除した残額を比べてみて、前者の方が大きい場合には支払い不能となります。
3 免責不許可事由がないこと
支払い不能に陥っていても、事情によっては免責が許可されないことがあります。
このような事情のことを、免責不許可事由といいます。
実務上多く見られるものとしては、ギャンブル(FXや株式の信用取引含む)や浪費のために借金をしてしまった場合が挙げられます。
そのほか、破産手続きで換価されることを防ぐために財産を隠す行為や、自己破産をするつもりで(返済する気なくして)借金をすること、前回の免責許可決定の確定から7年以内であることなどが免責不許可事由とされています。
4 免責されない債務(債権者側から見た債権)のみでないこと
破産法により、一部の債務は、自己破産をしても免責されないこととされています。
このような債務(債権者側から見た債権)は、非免責債権と呼ばれます。
負っている債務の全部または大半がこのような債務である場合には、自己破産をしても事実上意味がないため、自己破産をすることはできません。
代表的な非免責債権としては、未払いの税金、養育費、罰金、故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権などが挙げられます。