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自己破産をすると、基本的には借金の返済義務がなくなります。
借金が増えた事情等によっては、返済義務をなくすことが認められない可能性もありますが、その場合でも、誠実に手続きに協力し反省を示す等、きちんと対応すれば、よほど悪質なものは別ですが、裁判所の裁量によって返済義務の免除が認められるケースは多いです。
滞納してきた税金等、中にはそもそも免責の対象とならないものもあるため、その点はあらかじめ確認しておく必要があります。
借金を全て返済しなくてよくなるという強力な手続きである分、自己破産をすると自宅など高額な財産を手放すことになったり、一部のお仕事には一定期間支障が出たり等、デメリットも存在しています。
そのため、自己破産を検討される際には、自己破産に詳しい弁護士によくご相談いただくことをおすすめします。
当法人には、自己破産を含め、債務整理の手続きを得意とする弁護士がいますので、各種の方法の中からお客様にどの方法が合っているかをご提案させていただけます。
お客様がご不安に思われていることについても、しっかりとご質問にお答えいたします。
借金問題の相談料は原則として無料となっていますので、どうぞお気軽にご相談ください。