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個人再生は、債務整理の中でもやや聞き馴染みのない手続きかもしれません。
個人再生は、裁判所を通して、借金を大幅に圧縮し、長期間で分割返済できるようにする手続きです。
具体的に言えば、借金は多くの場合5分の1まで、元々の債務総額によっては10分の1にまで圧縮され、それを原則3年、最長5年で返済することになります。
借金が圧縮されれば楽になることはもちろんですが、分割返済期間が長くなれば、一回ごとに支払うお金が減るため、生活に回すことのできるお金が増えます。
これまでぎりぎりのところで生活をしてきた方、生活費が足りず新たな借り入れをしてきた方なども、個人再生によって生活を立て直せる可能性があります。
個人再生の特徴として、住宅資金特別条項を利用できる可能性があるということが挙げられます。
通常、個人再生のように裁判所を通す債務整理手続きでは、全ての借金を対象にしなければなりません。
住宅ローンも借金の一つですので、何もしなければ手続きの対象となり、約束どおりの支払いができなくなったということで、住めなくなってしまいます。
住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンを手続きの対象から外すことができるため、これまでどおり支払いを行うことができれば、自宅に住み続けることができます。
そのため、これを利用するために個人再生を選択する方も多いです。
個人再生をお考えの方は、まずは一度弁護士にご相談ください。