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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理した後で払えなくなってしまったら

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 基本的には再度債務整理を行う必要がある

任意整理を一度行ったものの、和解の内容に従った支払いができなくなってしまった場合、原則として、再度債務整理を行わないと問題は解決しません。

支払いができなくなった状態を放置しておくと、最終的には強制執行がなされ、預貯金や給与などが差し押さえられてしまう可能性もあります。

以下、任意整理後に支払えなくなった場合に起きることの詳細と、対応方法について説明します。

2 任意整理後に支払えなくなった場合に起きること

任意整理をすると、一般的には、残債務の元金と遅延損害金等の合計額を3~5年程度で分割返済する旨の和解をすることになります。

和解成立の際には和解書が作成され、多くの場合、一定回数あるいは一定の金額の支払いが滞った場合には残債務を一括で返済しなければならない条項(期限の利益喪失条項)が含まれています。

任意整理後に和解の内容に従った支払いができなくなり、期限の利益を喪失すると、債権者から支払いの催促の連絡が来るだけでなく、訴訟提起や支払督促の申立てがなされることがあります。

何の対応もしないままでいると、判決や仮執行宣言付支払督促が確定してしまい、最終的には強制執行が行われてしまうことになります。

3 任意整理後に支払えなくなった場合の対応方法

残債務を一括で支払うことができない場合には、現実的には再度債務整理を行うことになります。

債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

任意整理については、すでに一度行っている場合には、貸金業者等によっては再度の任意整理ができないこともあります。

また、任意整理後に支払いができなくなった理由が失業や病気など、大幅な収入減を伴うものであり、収入が回復する見込みがない場合には、やはり任意整理では解決が困難です。

このような場合には、債務総額を大幅に減額できる可能性がある個人再生か、債務の返済責任を免れられる自己破産を検討することになります。

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