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「任意整理」に関するお役立ち情報

求職中の任意整理

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 返済原資を確保できれば求職中でも任意整理は可能

勤務先の倒産などによって転職先を探している最中に、借金の返済等が困難になってしまうということもあります。

求職中であっても、法律上は、任意整理をすることができないということはありません。

もっとも、実際には、任意整理後の返済ができる見込みがない場合、任意整理をすることはできません。

近い将来就業して、継続した返済原資を確保できる見通しがあれば、任意整理をすることは可能です。

以下、任意整理が難しいケースと、任意整理ができる可能性があるケースについて詳しく説明します。

2 任意整理が難しいケース

就職先が見つからず、再就職の目途が立たない場合、任意整理は困難です。

任意整理は貸金業者と新たな条件で和解をして返済をしていく手続きですので、今後返済していけるだけのお金が必要です。

また、就業できる勤務先で得られる想定の手取り収入では、任意整理後の想定返済額以上の返済原資を確保できないという場合にも、任意整理は困難と言わざるを得ません。

このようなケースにおいては、個人再生や自己破産といった、他の方法を検討する必要があります。

3 任意整理ができる可能性があるケース

応募先に採用される可能性が高く、かつ任意整理後の想定返済額以上の返済原資を確保できるだけの継続的収入を得られることが想定されれば、今は求職中であっても任意整理ができる可能性はあります。

弁護士に任意整理を依頼した時点では求職中で収入がないが、1~2か月後には就業して継続的収入が得られることが予定されている場合、返済開始日を2か月以上先にしてもらうという返済条件で貸金業者等と交渉をすることは可能です。

近い将来返済原資を確保できることが確実とは言えない場合、貸金業者等としても、任意整理には応じることはできないと考えられます。

貸金業者等によっては、返済条件の交渉をする段階で、債務者の方の収入や支出の状況についての資料を求めることもあります。

弁護士の立場からも、任意整理で問題の解決ができるといえる状態でない場合、任意整理を受任することは難しいと言わざるを得ません。

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