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競馬で借金が増えた場合の債務整理

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年7月14日

1 競馬のかけ金のための借金でも債務整理ができることもあります

競馬にのめり込んでしまい、かけ金を用意するために借金を繰り返し、返済が困難になってしまった場合でも債務整理ができる場合があります。

ただし、どの手続きを選ぶかによって扱いが異なります。

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

このうち、任意整理、個人再生については、競馬などギャンブルを原因とする借金であっても基本的に問題ありません。

自己破産については、借金を作った理由がギャンブルである場合、免責(債務の返済責任が免除されること)が許可されない可能性があります。

もちろん、いずれの方法をとるにしても、ギャンブルをやらないようにすることが前提になります。

以下、各債務整理の方法と競馬で作った借金との関係について説明します。

2 任意整理の場合

任意整理は、競馬による借金でも、他の債務と同様に可能です。

任意整理は裁判所を通さず、貸金業者などの債権者と直接交渉して、返済条件の変更をするという手法です。

基本的に、交渉において借金の原因が問題になることは通常ありません。

そのため、競馬などのギャンブルによる借金であっても、収入があり返済の見込みがあるのであれば、任意整理によって返済負担を軽減しながら返済を続けることができます。

3 個人再生の場合

個人再生も、競馬によって作ってしまった債務がある場合でも、基本的には利用可能です。

個人再生は、裁判所の認可によって債務総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間(特別な事情がある場合は最大5年間)で分割返済できるようになる手続きです。

競馬などのギャンブルを原因とする債務であっても、継続的な収入があり、再生計画に基づく返済ができると認められれば再生計画は認可される可能性はあります。

ただし、再生計画の履行に疑義が生じるような事情がある場合は、認可がなされない可能性もあります。

当然のことですがギャンブルは一切やめ、家計表をしっかりと作成して収支を厳格に管理していることを示すことが必要です。

もしギャンブル依存症の可能性があるようでしたら、病院などで治療プログラムを受診し、そのことが分かる資料も提出します。

4 自己破産の場合

自己破産は、債務の返済が不可能であるといえる場合に、裁判所を通じて一部の例外を除く債務の返済責任を免除してもらう(免責の許可)手続きです。

ただし、債務の形成原因がギャンブルである場合、免責が許可されない可能性があります。

破産法においては、浪費や賭博によって債務を増加させたことは、免責不許可事由にあたるとされているためです。

もっとも、手続きへの誠実な協力姿勢や反省・謝罪の意思の表明、再発防止策を実施していることを示すことで、裁判所の裁量による免責が許可される可能性はあります。

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