「債務整理」に関するお役立ち情報
世帯主が債務整理をするとどうなるか
1 家族に知られる可能性がある
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
世帯主がこれらの債務整理をした場合に、家族や同居人に知られる可能性についてそれぞれ見ていきましょう。
⑴ 任意整理の場合
弁護士が各債権者と直接交渉をするだけですので、家族や同居人に知られる可能性は低いです。
⑵ 個人再生、自己破産の場合
裁判所を通す手続きということもあり、任意整理に比べて家族や同居人に知られる可能性は高くなります。
まず、自己破産により自宅を処分しなければならない場合は、当然に家族や同居人に知られてしまいます。
次に、家族や同居人が保証人になっている場合、個人再生や自己破産をすると保証人に請求が行きますので、必ずその家族や同居人に知られてしまいます。
上記のような場合でなくとも、個人再生や自己破産の申立てにあたっては、家族や同居人に関する資料が必要になるなど、家族や同居人の協力が必要な場合があります。
この資料の収集過程で、家族や同居人に借金のこと、あるいは、自己破産や個人再生をすることを知られてしまう可能性があります。
ただ、どのような資料が必要になるかについては、裁判所ごとの運用も異なり、ケースバイケースですので、詳しくは弁護士に相談しましょう。
2 家族や同居人の財産や生活には影響がない
例えば、自己破産をする場合は、持っている財産を処分しなければなりません(一定の財産に限ります。すべての財産ではありません。)。
ですが、あくまで対象となるのは本人名義の財産だけです。家族名義や同居人名義の財産は対象外です。
また、世帯主が債務整理をしたからといって、例えば、お子さんの進学や就職、結婚を妨げることは、法律上は一切ありません。自己破産でも同じです。
さらに、債務整理をすると信用情報機関に登録がされますが、登録をされるのはあくまで債務整理をした本人だけであり、家族や同居人の信用情報には影響ありません。
なお、世帯主が契約者になっている家族カードを利用している場合には、世帯主が債務整理すると、その家族カードは使えなくなります。
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