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借金があることを親に言えない場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年9月18日

1 毎月の収支を確認し、返済計画を立てる

親に言えないのであれば、自分で返済の道筋をつけることが必要です。

・借金の総額、毎月の返済額、返済期間を確認する。

・毎月の収入と支出を明確にする。具体的には、家計簿を作成する。

・家計簿の収入から支出を引いて、月々の返済可能額を見積もる。

検討の結果、返済を続けていくことが厳しいということであれば、支出を減らす、副業などで収入を増やす、あるいは、その両方をやる必要があります。

2 弁護士に債務整理を依頼する

どうしても返済が苦しいという場合には、弁護士に債務整理を依頼するという方法があります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

それぞれ親に借金を知られずに進めることができるかどうか見ていきましょう。

⑴ 任意整理

弁護士が債権者と直接交渉をするだけですので、親に知られるリスクは低いです。

また、弁護士が債権者に対して「受任通知」というものを送りますので、債権者から自宅に督促状が届いたりすることもありません。

⑵ 個人再生、自己破産

裁判所を通す手続きということもあり、任意整理に比べて親に知られるリスクが高くなります。

特に、以下の場合には注意が必要です。

ア 親と同居している場合

個人再生や自己破産の申立てにあたっては、同居している親に関する資料が必要になるなど、親の協力が必要な場合がありますので、親に知られてしまう可能性があります。

ただ、これはケースバイケースですので、必ず親に知られてしまうというわけではありません。詳しくは弁護士に相談しましょう。

イ 親が保証人になっている場合

個人再生や自己破産をすると、保証人である親に請求が行きますので、必ず親に知られてしまいます。

したがって、親が保証人になっていて、なおかつ、親には借金があることを絶対に知られたくないという場合には、個人再生や自己破産を選択することはできません。

他の借金について任意整理するということになります。

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